提携パートナー規約
本提携パートナー規約(以下「本規約」といいます)には、SakuLabox(以下「当方」といいます)が提供するFitsel及びFitsel AIという名称のサービス(サービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。以下「本サービス」といいます)において、当方から見込顧客の紹介を受ける事業者(以下「パートナー」といいます)と当方との間の関係が定められています。第7条から第9条までの規定は「有効リード規定」として、本規約と一体のものとして適用されます。パートナー登録の申込みにあたっては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
※ 本サービスの利用者(見込顧客)に適用される規約は利用規約を、個人情報の取扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。
第1条(適用)
- 本規約は、パートナー登録の申込み及び本サービスにおける見込顧客の紹介に関する当方とパートナーとの間の一切の関係に適用されます。
- 当方とパートナーとの間で本規約と異なる内容の個別の合意(紹介手数料の金額、受入条件その他の事項に関する合意を含みます)を書面又は電磁的方法により行った場合には、当該個別の合意が本規約に優先して適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定めるとおり定義します。
- 「利用者」とは、本サービスにおいて質問に回答し、判定結果の提供を受けた事業者をいいます。
- 「リード」とは、当方がパートナーに対して紹介する利用者の情報(会社名、担当者名、メールアドレス、電話番号、業界、質問への回答内容、判定結果その他当方が提供する情報を含みます)をいいます。
- 「送客」とは、当方がパートナーに対してリードを提供する行為をいいます。
- 「判定結果」とは、利用者の回答内容に基づき当方が定めた規則により決定される類型、想定単価帯、AX成熟度その他の指標をいいます。
- 「営業日」とは、日本の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日を除く日をいいます。
第3条(パートナー登録)
- パートナーとなることを希望する事業者は、当方所定のフォームにより登録の申込みを行うものとします。
- 当方は、前項の申込内容を審査し、当方が承認した場合に限り、当該事業者をパートナーとして登録します。当方が承認するまでの間、当該事業者は送客の対象となりません。
- 当方は、審査の基準及び結果の理由を開示する義務を負いません。
- パートナーは、登録内容(対応可能な類型、対応業界、対象単価帯、対応可能なAX成熟度、月間受入可能数、連絡先等)に変更が生じた場合、遅滞なく当方に通知するものとします。
- パートナーは、登録内容が真実かつ正確であることを保証します。
第4条(送客の仕組み)
- 当方は、利用者の判定結果とパートナーの登録内容とを当方が定めた規則により照合し、適合すると判断したパートナーに対して送客を行います。
- 送客は非独占です。当方は、同一のリードを、判定結果に適合すると当方が判断したすべてのパートナーに対して同時に紹介します。同時に紹介するパートナーの数に上限は設けません。
- 送客の順位は、判定結果との適合度、受入枠の残余、初回接触の履行状況その他当方が定める客観的な指標により決定します。紹介手数料の有無又は金額は、送客の順位に影響しません。
- 当方とパートナーが別途明示的に合意した場合を除き、当方は、パートナーに対して一定数以上の送客を行うことを保証しません。
- パートナーの当月の受領数が登録された月間受入可能数に達した場合、当該月において当該パートナーは送客の対象となりません。受領数は毎月1日に0に戻ります。
- Fitsel AIにおいて、当方は、AX成熟度が一定の水準に達していないと判断した利用者について、送客を行わず、当方において継続的な情報提供を行うことがあります。
第5条(リードの取扱い)
- 当方は、リードが個人情報の保護に関する法律を遵守して適正に取得されたものであり、かつ、パートナーへの提供について利用者本人の同意を得たものであることを保証します。
- パートナーは、リードを、当方から紹介を受けた自己の製品又はサービスの提案及びその関連業務の目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的に使用してはなりません。
- パートナーは、リードを第三者に開示、提供又は再販してはなりません。ただし、法令に基づく場合又は自己の履行補助者に対し本規約と同等の義務を課したうえで開示する場合は、この限りではありません。
- パートナーは、リードに含まれる個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守して取り扱うものとします。
- パートナーは、利用者から連絡の停止を求められた場合、直ちに当該利用者への連絡を停止するものとします。
- パートナーは、本規約が終了した場合、当方の指示に従い、リードを消去又は返還するものとします。ただし、当該リードに係る利用者との間で契約関係が存続している場合は、この限りではありません。
第6条(パートナーの義務)
- パートナーは、リードの受領後2営業日以内に、当該利用者に対して初回の接触を行い、当方所定のフォームによりその旨を報告するものとします。
- 前項の報告が行われない場合、当方は、当該送客について初回接触が行われなかったものとして記録し、その回数を送客の順位に反映することがあります。
- パートナーは、利用者に対し、事実と異なる説明、誇大な表示又は当方が提供した判定結果を歪める説明を行ってはなりません。
- パートナーは、当方又は本サービスの中立性を損なう表示(当方から優先的な取扱いを受けている旨の表示を含みます)を行ってはなりません。
- パートナーは、利用者に対する提案及び契約の履行について、自己の責任と費用において行うものとし、当方はこれらについて一切の責任を負いません。
第7条(有効リード規定・無効リードの申請)
- 送客されたリードは、次条に定める事由に該当し、かつ当方が無効と判断した場合を除き、有効なリードとして紹介手数料の対象となります。
- パートナーは、送客されたリードが無効であると考える場合、送客後5営業日以内に、当方所定のフォームにより事由を明示して申請するものとします。当該期間の経過後の申請は受け付けません。
- 無効の可否の判断は当方が行うものとし、その判断は最終的なものとします。当方が無効と認めた場合、当該リードは紹介手数料の対象から除外されます。
- 当方は、無効リードの申請の割合が3か月連続して30パーセントを超えるパートナーについて、送客の順位を引き下げ、又は送客を停止することがあります。
第8条(無効リードの事由)
無効リードとして申請できる事由は、次の表のとおりとします。事由はサービスにより異なります。
| 両サービス共通 |
|
|---|---|
| Fitsel AI のみ |
|
利用者が情報収集の段階である旨を述べたことのみをもって、無効リードとすることはできません。予算が最低価格帯を下回ること及び検討時期が1年以上先であることは、Fitsel(営業支援)においては無効リードの事由となりません。
第9条(紹介手数料及び支払)
- 紹介手数料は、送客1件ごとに発生する都度課金とします。金額は、当方とパートナーとの間の個別の合意によります。
- 当方とパートナーが別途合意した場合には、都度課金に加えて成約時の報酬を定めることがあります。
- 当方は、暦月ごとに、当該月に送客した有効なリードの件数を集計し、翌月にパートナーに対して請求します。
- 集計は当方の送客記録に基づくものとします。パートナーは、請求内容に異議がある場合、請求書の受領後7営業日以内に当方に通知するものとします。
- 支払期日、支払方法その他の条件は、個別の合意によります。振込手数料はパートナーの負担とします。
- 消費税及び地方消費税は、紹介手数料に別途加算されるものとします。
- パートナーが支払を怠った場合、支払期日の翌日から完済に至るまで、年6パーセントの割合による遅延損害金を当方に支払うものとします。
- 当方は、パートナーに支払期日を経過した未払いがある場合、当該未払いが解消されるまでの間、当該パートナーへの送客を停止することができます。
第10条(当方提供物の権利帰属)
- 当方がパートナーに提供する判定結果、判定レポートその他の資料(以下「提供物」といいます)に関する著作権その他一切の権利は、当方に帰属します。
- パートナーは、提供物を、当該リードに対する提案及びその関連業務の目的においてのみ使用できるものとし、複製、改変、公衆送信、譲渡その他の二次利用を行う場合には、事前に当方の書面による承諾を得るものとします。
- パートナーは、提供物を利用者以外の第三者に開示してはなりません。
第11条(禁止事項)
パートナーは、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
- 法令又は公序良俗に違反する行為
- リードを第5条に定める目的以外に使用する行為
- 虚偽の登録内容により送客を受ける行為
- 無効リードの申請を濫用する行為
- 当方の運営を妨害し、又は本サービスの信用を毀損する行為
- 当方の事前の書面による承諾なく、本サービスとの提携関係を広告宣伝に利用する行為
- その他当方が不適切と合理的に判断する行為
第12条(登録の停止及び解除)
- 当方は、パートナーが本規約に違反した場合その他当方が必要と判断した場合、事前の通知なく、送客の停止又はパートナー登録の抹消を行うことができます。
- 当方及びパートナーは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができます。
- 監督官庁より営業の許可の取消し又は停止その他の処分を受けたとき
- 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
- 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
- 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
- その他前各号に準じる事由が生じたとき
- パートナーは、当方に対して1か月前までに通知することにより、いつでもパートナー登録を終了することができます。
- 前二項の場合においても、既に送客されたリードに係る紹介手数料の支払義務及び第5条に定めるリードの取扱いに関する義務は、なお存続します。
第13条(保証の否認及び免責)
- 当方は、リードの内容の正確性、利用者の購買意欲、予算の有無、成約の可能性その他一切について保証しません。
- 当方は、本サービスの中断、変更又は終了によりパートナーに生じた損害について、責任を負いません。
- 当方の責めに帰すべき事由によりパートナーに損害が生じた場合であっても、当方の賠償責任は、当該損害の発生した月にパートナーが当方に支払った紹介手数料の額を上限とします。ただし、当方の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。
第14条(秘密保持)
- 当方及びパートナーは、本規約に関連して相手方から開示された技術上又は営業上の情報(リードを含みます。以下「秘密情報」といいます)を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはなりません。
- 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報から除かれます。
- 開示された時点で既に公知であった情報又は既に受領者が保有していた情報
- 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 開示された情報によることなく、受領者が独自に開発した情報
- 当方及びパートナーは、自己の役員及び従業員その他の関係者が秘密情報を不正に使用し、又は漏洩することのないよう、適切な措置を講じるものとします。
- 本条の規定は、本規約の終了後3年間、なお有効に存続します。
第15条(反社会的勢力等の排除)
- 当方及びパートナーは、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証します。
- 前項に違反することが判明した場合、相手方は、何らの催告を要せず直ちに本規約を解除することができます。
第16条(存続条項)
本規約が終了した場合であっても、第5条(リードの取扱い)、第9条(紹介手数料及び支払)、第10条(当方提供物の権利帰属)、第13条(保証の否認及び免責)、第14条(秘密保持)、第15条(反社会的勢力等の排除)、本条、第18条(権利義務の譲渡等)から第21条(準拠法及び管轄裁判所)までの規定は、なお有効に存続します。
第17条(本規約の変更)
- 当方は、必要と判断した場合には、本規約を変更することができます。
- 本規約を変更する場合、当方は、変更後の内容及び効力発生時期を、本ウェブサイトへの掲示又は登録された連絡先への通知により周知します。
- 変更の効力発生後にパートナーが送客を受けた場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第18条(権利義務の譲渡等)
パートナーは、当方の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
第19条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等に基づいて無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。
第20条(協議事項)
当方及びパートナーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し解決することとします。
第21条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約に関する一切の事項については、日本法を準拠法とします。
- 本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2026年7月22日 制定・同日改定
SakuLabox