手元の規程やマニュアルを根拠にして、問い合わせへの返信案を作ります。根拠が資料に無い部分は言い切らせません。
※以下は架空のサンプルに対する、実際の出力例です。
1. 返信案
営業2部 中村様
お問い合わせいただきありがとうございます。就業規則の該当条文を確認のうえ、下記のとおりご回答いたします。
まず有給休暇についてですが、就業規則第32条では「入社日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、10日の年次有給休暇を付与する」と定められています。中村様は6月1日入社で、10月中旬の時点では入社から6か月に達していないため、現時点では年次有給休暇の付与要件を満たしていない状況です。
そのため、10月中旬のお休みについて有給休暇を充てることはできません。
※以下は架空のサンプルです。 【問い合わせ】 お世話になります。営業2部の中村です。2点うかがいたいことがあります。 1点目、有給休暇についてです。私は今年6月1日入社で、まだ4か月目なのですが、 10月の中旬に3日間ほど休みをいただきたいと考えています。有給は使えますでしょうか。 使えない場合、欠勤扱いになるのか、それとも別の休暇制度があるのかを知りたいです。 2点目、上記が難しい場合に備えてなのですが、半日単位での取得は可能でしょうか。 前職では半休の制度があったので、同じように使えるのかを確認したいです。 恐れ入りますが、10月の予定を組む都合上、今週中にご回答いただけると助かります。 【根拠資料】就業規則(抜粋) 第32条(年次有給休暇) 1. 入社日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、 10日の年次有給休暇を付与する。 2. 前項の休暇は、従業員の請求する時季に与える。ただし事業の正常な運営を 妨げる場合は、他の時季にこれを与えることがある。 第33条(欠勤) 1. 私傷病その他やむを得ない事由により勤務しないときは欠勤とし、 当該日の賃金は支給しない。 2. 欠勤する場合は、事前に所属長へ届け出るものとする。 第35条(慶弔休暇) 本人の結婚、配偶者の出産、二親等以内の親族の死亡の場合に、 別表に定める日数の特別休暇を付与する。
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