その場で試せるカスタマーサポート総務ほか2部門

社内資料を根拠に問い合わせ返信案を作る

手元の規程やマニュアルを根拠にして、問い合わせへの返信案を作ります。根拠が資料に無い部分は言い切らせません。

社内資料をもとに、返信案・根拠資料・注意点に整理された結果の例

説明

※以下は架空のサンプルに対する、実際の出力例です。

1. 返信案

営業2部 中村様

お問い合わせいただきありがとうございます。就業規則の該当条文を確認のうえ、下記のとおりご回答いたします。

まず有給休暇についてですが、就業規則第32条では「入社日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、10日の年次有給休暇を付与する」と定められています。中村様は6月1日入社で、10月中旬の時点では入社から6か月に達していないため、現時点では年次有給休暇の付与要件を満たしていない状況です。

そのため、10月中旬のお休みについて有給休暇を充てることはできません。

入力するもの(例)を見る
※以下は架空のサンプルです。

【問い合わせ】
お世話になります。営業2部の中村です。2点うかがいたいことがあります。

1点目、有給休暇についてです。私は今年6月1日入社で、まだ4か月目なのですが、
10月の中旬に3日間ほど休みをいただきたいと考えています。有給は使えますでしょうか。
使えない場合、欠勤扱いになるのか、それとも別の休暇制度があるのかを知りたいです。

2点目、上記が難しい場合に備えてなのですが、半日単位での取得は可能でしょうか。
前職では半休の制度があったので、同じように使えるのかを確認したいです。

恐れ入りますが、10月の予定を組む都合上、今週中にご回答いただけると助かります。

【根拠資料】就業規則(抜粋)

第32条(年次有給休暇)
1. 入社日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、
   10日の年次有給休暇を付与する。
2. 前項の休暇は、従業員の請求する時季に与える。ただし事業の正常な運営を
   妨げる場合は、他の時季にこれを与えることがある。

第33条(欠勤)
1. 私傷病その他やむを得ない事由により勤務しないときは欠勤とし、
   当該日の賃金は支給しない。
2. 欠勤する場合は、事前に所属長へ届け出るものとする。

第35条(慶弔休暇)
本人の結婚、配偶者の出産、二親等以内の親族の死亡の場合に、
別表に定める日数の特別休暇を付与する。

いま試す

入力した内容と結果は保存していません。登録も不要です。

ご登録なしでも1日数回までお試しいただけます。

用途と前提

できること

  • 手元の資料を根拠にした返信案を作る
  • 根拠にした箇所を引用で示す
  • 資料に書かれていない論点を「確認が必要」として切り分ける

対象外

資料そのものの正しさは判断しません。古い規程を渡せば古い回答が出ます。また、法的な判断・個別の法律相談には使えません。

前提

対象者
社内外からの問い合わせに返信する立場の方(サポート・総務・人事・営業事務など)
対応環境
ChatGPT / Claude / Microsoft 365 Copilot / Gemini
必要なプラン
資料をファイルで渡す場合はファイル添付に対応したプランが必要です。本文に貼り付ける方法なら無料プランでも動作します。
外部連携
不要
利用条件
自社の業務利用は自由です。再配布・商用の二次配布はご遠慮ください。

収録内容

手順(4ステップ)

  1. 根拠資料を用意する
  2. 指示本文をAIに貼る
  3. 引用箇所を突き合わせる
  4. 「確認が必要」の扱いを決める

人が確認する項目(5件)

  • 引用された文言が、渡した資料に実際に存在するか
  • 資料に書かれていない内容を断定していないか
  • 「確認が必要」とされた論点が、返信前に処理されているか
  • 相手との関係に対して敬語の度合いが合っているか
  • 個人情報・他の従業員の情報が混ざっていないか

失敗したときの対処(3件)

  • 資料に無いことを断定して答えてくる
  • 引用が資料の文言と微妙に違う
  • 資料が長すぎて入りきらない

ご登録いただくと、2つを受け取れます

  • 解説資料(PDF・6ページ) … 手順4ステップ、確認項目5件、 失敗したときの対処3件、サンプル入出力。印刷して社内で回せます
  • Skill本体(.md) … AIに貼って動かす指示本文と、 差し替える変数3項目、事前の準備2項目

ご登録は会社名・お名前・メールアドレスのみ、無料です。AI判定を受けていなくてもご利用いただけます。

提供元

作成
Fitsel AI
検証
2026-09-06サイト内実行(claude-sonnet-5)
サンプル入力(論点2つ・就業規則3条文)で、第32条の文言がそのまま引用されること、資料に記載の無い「半日単位の取得」と「8割出勤要件の充足」を断定せず確認事項に振り分けること、該当しない慶弔休暇を明示的に除外することを確認。
Fitsel AI が検証

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